皆さん、こんにちは。長野県諏訪市を拠点に、給排水設備工事や空調設備工事を手掛けている株式会社胡桃工房です。
水は私たちの生活に必要不可欠なものです。その供給や排出に関わる「給排水設備」は、常に正常に使えるようにしておく必要があります。
特に宿泊施設のような多くの人が利用する場所では、給排水にトラブルが発生した際の影響も大きいため、適切なメンテナンスを行うことが大切です。ここでは給排水設備の重要性や発生するトラブル、メンテナンスの義務を定めた法律について解説します。
■給排水設備とは?
給排水設備とは、「給水設備」と「排水設備」を合わせた呼び方です。給水設備と排水設備は、それぞれ以下のような設備を指します。
・給水設備
給水設備は、主に上水道から飲料水を供給するための設備です。水道水の安定的な供給や適切な水圧を維持するために、給水管、給水ポンプ、給水タンク(貯水槽)、給湯設備などが使用されます。
・排水設備
排水設備は、使用された水や廃水を建物内から適切に排出し、下水道や浄化施設に送るための設備です。台所や浴室、トイレなどで使用された水を円滑に排出するために、排水管、排水ポンプ、通気管、排水槽などが使用されます。
■給排水設備の重要性
給排水設備は、私たちの生活において非常に重要な役割を果たしています。もし給水設備が故障し水が供給されなくなれば、私たちは気軽に水を飲んだり顔を洗ったりすることすらできなくなります。料理も洗濯も入浴も難しくなるため、近代的な生活を送れなくなってしまうでしょう。水を大量に使用する工場などの施設も停止し、もちろん宿泊施設の営業も不可能です。
また、設備の老朽化によって水道管内にサビが発生したり、上水(飲用水)と下水が混ざり合ったりすれば、人々は汚染された水を摂取することになります。さらに、排水設備のトラブルによって汚水を正常に排出できなくなれば、私たちは汚染された環境で生活することになります。いずれも人々の健康状態に大きな悪影響をもたらし、快適な生活も失われるでしょう。
こういった特徴から、給排水設備は人体の血管によく例えられます。給排水設備はまさに、文明社会における血管であり、快適で健康的な生活環境を確保するために必要不可欠なものなのです。
■給排水設備のトラブル例
給排水設備は、私たちの生活や社会の維持に必要不可欠なものですが、使っているうちにさまざまなトラブルが発生することがあります。主なトラブルとその原因、放置した場合のリスクを見ていきましょう。
・給水設備から異音がする
水道パイプやバルブの内部に異物や堆積物が詰まり、水の通り道が狭まっている可能性があります。悪化すると異音が大きくなり、水が出てこなくなる可能性があるのに加え、パイプの破損や破裂のリスクが高まります。
・ポンプなどの作動音が大きくなった
給水ポンプやバルブの摩耗、故障、または不適切な取り付けが考えられます。放置すると作動音がますます大きくなり、ポンプやバルブの損傷が進行し、機能不全を起こします。
・水圧が弱くなった
水道管の詰まり、配管の漏れ、給水ポンプの不具合などが原因です。悪化すると水圧がさらに低下し、水の供給が困難になる可能性があります。
・水道から赤や黒の水が出る
配管のサビ・腐食、または供給水源に含まれる鉄や鉛などの物質が原因です。放置すると水道水の品質が悪化し、水道設備や給水器具の損傷も発生する可能性があります。
・水道水に異物や浮遊物が混じっている
給水管の破損や詰まり、供給源からの汚染などが考えられます。何も対応せずにいると、異物や浮遊物がさらに増え、水道水の品質が悪化するおそれがあります。
・水道水に砂利や砂が混入している
地下の供給源の問題や給水管の破損により、砂利や砂が水道水に混入していると考えられます。放置すると砂利や砂の混入量が増え、水質が悪化し、水道設備や給水器具の詰まり・損傷が起きる可能性があります。
・水が苦い、渋い
水源の水質が何らかの理由で変化しているか、水道管内の腐食物質が溶け出している、または水処理施設のトラブルなどが原因として考えられます。放置すると水の味がさらに悪化し、飲用や調理に適さなくなります。
・蛇口ややかんに白色の固形物が付着する
水道水中のカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分が水垢として付着していると考えられます。悪化すると固形物の付着が増え、給水機能を妨げる可能性があります。
・漏水している
配管の破損、接続部の不良、バルブの故障などがよくある原因です。悪化すると漏水量が増え、水の浪費や建物の損傷、浸水などの問題が生じます。
・浴室の排水やトイレの流れが悪い
排水管の詰まり、浄化槽の不具合、配管の老朽化などが主な原因です。放置すると排水の流れがますます悪くなり、水漏れ事故が起きたり水回り設備が不衛生になったりするおそれがあります。
・排水時に異音がする
排水パイプ内の障害物や詰まり、または排水ポンプの不具合が原因として考えられます。悪化すると異音が大きくなり、排水効率が低下し、パイプの損傷や破裂のリスクが高まります。
・異臭がする
下水管の詰まり、排水システムの不具合、または水の品質の変化が原因です。放置すると異臭が強くなり、建物内の環境や衛生状態が悪化する可能性があります。また、下水漏れや環境への悪影響にもつながります。
■給排水設備のメンテナンスは法律で義務付けられています!
前項でご紹介したようなトラブルを防ぎ、快適に水を使える社会を維持するためには、給排水設備のメンテナンスを適切に行う必要があります。特にビルやマンション、そして宿泊施設といった大型の建物では、給排水設備のトラブルが多くの人に影響を与えるため、法律によって定期的なメンテナンスや報告が義務付けられています。関係する主な法律を確認しておきましょう。
・建築基準法
建築基準法第12条では、不特定多数の人が利用する建物における設備の点検・報告を義務付けており、給排水設備の点検も含まれています。これがいわゆる「12条点検」です。12条点検は全部で4種類あり、そのうち「建築設備定期検査」において給排水設備の点検が行われます。
点検は1年に1回で、建築士などの有資格者が実施する必要があります。ちなみに、建築設備定期検査では、換気設備・非常照明設備・排煙設備の点検・報告も必要です。
・ビル管理法
ビル管理法は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の通称で、不特定多数の人が利用するビルの衛生環境を保つことを目的としています。対象になるのは、「特定建築物」のうち特定用途部分の延べ面積が3000㎡以上の建築物で、条件を満たせば宿泊施設も対象です。
ビル管理法では、建物内の水や空気、清掃やその他衛生管理についてルールを定め、定期点検やメンテナンスを義務付けています。給排水設備に関しては、厚生労働省が定める水質検査や清掃を実施する必要があります。
・水道法
水道法第34条では、貯水槽の年1回の清掃・点検を義務付けています。10㎥以下の小規模な受水槽については義務はないものの、簡易専用水道に準ずる指導がされる他、自治体によっては独自のルールが設けられている場合があります。
・建築物衛生法
建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」では、特定建築物において排水設備の清掃を6ヶ月に1回行うよう定めています。また、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、排水設備の補修・掃除・その他設備の維持管理に努めなくてはならないとしています。
■給排水設備の耐用年数
給排水設備の維持管理において、1つの目安となるのが耐用年数(寿命)です。耐用年数を超えた設備は、不具合が発生する可能性が高くなるため、時期を見て更新する必要があります。
耐用年数は設備の種類や材質、設置条件などによって異なりますが、多くの場合は20年~25年程度です。したがって2023年現在では、2000年前後に建てられた施設であれば、すでに給排水設備の修理・交換が必要になっている可能性があります。
もし漏水や赤サビ、流れが悪いといった不具合が生じているなら、放置するとさらに大きなトラブルにつながるかもしれません。トラブルの種類や規模によっては、修理のために宿泊施設を休業しなければならないこともありえるため、早めに対応することが大切です。まずは実績豊富な専門業者に相談し、現地調査をしてもらいましょう。
胡桃工房では、各種給排水設備工事を承っております。一般住宅や商業施設・公共施設・宿泊施設など、設置場所に合わせた最適な製品や施工プランをご提案することが可能です。
豊富な経験と高い技術力を活かした施工により、どのような施設の工事でもスピーディーに対応いたします。補助金制度にも詳しく、ご予算の範囲内で最大限にご要望を反映させた工事を行います。給排水設備の設置・点検・メンテナンスをご検討の際は、弊社までお気軽にご相談ください。
施工事例はこちらからご確認ください。
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